地方税法施行令 第五十条の二の二

(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)

条文
括弧書き:
第五十条の二の二(法第三百四十八条第二項第十一号の三の固定資産)保存

法第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する政令で定める固定資産は、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する固定資産以外の固定資産とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。