地方税法施行令 第五十条の四

(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五十条の四(法第三百四十八条第二項第十一号の六の固定資産)保存

法第三百四十八条第二項第十一号の六に規定する独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法平成十四年法律第百八十三号第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。