法第三百四十八条第二項第三十四号に規定する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が債務等処理法第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに債務等処理法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(次号において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この条において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継した固定資産であつて、債務等処理法第十三条第一項第二号又は第三号の業務の用に供するもの及び債務等処理法第二十五条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けているもの(総務省令で定めるものに限る。)で、旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものであり、かつ、旧日本国有鉄道清算事業団が、債務等処理法附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下この号において「旧事業団法」という。)附則第二条の規定により所有することとなつたもの(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十二条第二項の請求により譲渡を受けた土地を含む。)又は旧事業団法附則第九条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したもの 昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が機構法附則第二条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したものに、同日において旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下この号において「旅客会社等」という。)が同法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下この号において「旧資産」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、債務等処理法第十三条第一項第三号の規定に基づき、当該旅客会社等に当該旧資産に対応するものとして譲渡するために所有する家屋又は償却資産
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(次号において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下この条において「旧日本鉄道建設公団」という。)から承継した固定資産であつて、債務等処理法第十三条第一項第二号又は第三号の業務の用に供するもの及び債務等処理法第二十五条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けているもの(総務省令で定めるものに限る。)で、旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものであり、かつ、旧日本国有鉄道清算事業団が、債務等処理法附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下この号において「旧事業団法」という。)附則第二条の規定により所有することとなつたもの(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十二条第二項の請求により譲渡を受けた土地を含む。)又は旧事業団法附則第九条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したもの
昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が機構法附則第二条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したものに、同日において旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下この号において「旅客会社等」という。)が同法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下この号において「旧資産」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、債務等処理法第十三条第一項第三号の規定に基づき、当該旅客会社等に当該旧資産に対応するものとして譲渡するために所有する家屋又は償却資産
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