地方税法施行令 第五十一条の十五

(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十一条の十五(法第三百四十八条第二項第三十五号の車両)保存

法第三百四十八条第二項第三十五号に規定する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるものは、無償で専ら天皇及び皇族の用に供する車両とする。

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