地方税法施行令 第五十一条の十五の四

(法第三百四十八条第二項第三十八号の固定資産)

条文
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第五十一条の十五の四(法第三百四十八条第二項第三十八号の固定資産)保存

法第三百四十八条第二項第三十八号に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。 事務所の用に供する固定資産 宿舎の用に供する固定資産

事務所の用に供する固定資産

宿舎の用に供する固定資産

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