条文
括弧書き:
法第三百四十八条第二項第四十三号に規定する国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。 事務所の用に供する固定資産 宿舎の用に供する固定資産
一
事務所の用に供する固定資産
二
宿舎の用に供する固定資産
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。