条文
括弧書き:
法第三百四十八条第五項に規定する同条第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第五項の旅客会社等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第三百四十八条第五項に規定する同条第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものは、同条第五項の旅客会社等が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち総務省令で定める市街地の区域において直接鉄道事業の用に供するトンネルとする。
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