地方税法施行令 第五十一条の十六の四

(法第三百四十八条第八項の固定資産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五十一条の十六の四(法第三百四十八条第八項の固定資産)保存

法第三百四十八条第八項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。

当該固定資産を所有する地方独立行政法人公立大学法人を除く。以外の者が使用している固定資産

発電所、変電所又は送電施設の用に供する固定資産法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び前号に掲げるものを除く。)

水道法第三条第八項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法第二条第六項に規定する工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、総務省令で定めるもの法第三百四十八条第二項第四十五号に掲げるもの及び第一号に掲げるものを除く。)

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。