地方税法施行令 第五十一条の二

(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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第五十一条の二(法第三百四十八条第二項第十四号の固定資産)無料登録で保存

法第三百四十八条第二項第十四号に規定する商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの事業の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

一

宿舎の用に供する固定資産

二

他の者に貸し付けている固定資産

三

職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。