地方税法施行令 第五十一条の四

(法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十一条の四(法第三百四十八条第二項第十九号の固定資産)保存

法第三百四十八条第二項第十九号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する固定資産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する固定資産

宿舎業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。の用に供する固定資産

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