条文
括弧書き:
法第三百四十八条第二項第二十四号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第一項の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第三百四十八条第二項第二十四号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第二条第一項の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。
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