地方税法施行令 第五十一条の六

(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)

条文
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第五十一条の六(法第三百四十八条第二項第二十四号の漁船用燃料等)保存

法第三百四十八条第二項第二十四号に規定する政令で定める漁船用燃料は、漁船の内燃機関の燃料として使用される揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号第二条第一項の灯油、軽油及び重油とし、同号に規定する政令で定める固定資産は、当該漁船用燃料を貯蔵するタンク並びにこれに附属する機械及び構築物とする。

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