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法第三百四十八条第二項第二十六号に規定する政令で定める寄宿舎は、次に掲げる要件に該当する寄宿舎とする。
二
学生等の居室の用に供する部分の床面積の合計を当該寄宿舎の定員の数値で除して得た床面積が二十平方メートルを超えないものであること。
三
寮費その他これに類する入居の対価が総務省令で定める基準に適合するものであること。
四
当該寄宿舎の全部又は一部が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業の用に供されているものでないこと。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。