地方税法施行令 第五十二条の十の十

(法第三百四十九条の三第三十項の政令で定める者)

条文
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第五十二条の十の十(法第三百四十九条の三第三十項の政令で定める者)保存

法第三百四十九条の三第三十項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。

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