地方税法施行令 第五十二条の十の三

(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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第五十二条の十の三(法第三百四十九条の三第十八項の固定資産)無料登録で保存

法第三百四十九条の三第十八項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産以外の固定資産とする。

一

宿舎の用に供する固定資産

二

職員の福利及び厚生の用に供する固定資産

三

他の者に貸し付けている固定資産

四

遊休状態にある土地及び家屋(鉄道事業の用に供するものとして建設計画が確定しているものを除く。)

五

観光その他旅客誘致のための施設の用に供する固定資産

六

私人のための専用側線の用に供する固定資産

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。