地方税法施行令 第五十二条の十の四

(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十二条の十の四(法第三百四十九条の三第十九項の償却資産)保存

法第三百四十九条の三第十九項に規定する政令で定める償却資産は、次に掲げるものとする。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法平成十四年法律第百四十五号第十五条第一号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する償却資産

宿舎業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。次号において同じ。の用に供する償却資産

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二号に規定する業務の用に供する償却資産のうち次に掲げるもの以外のものであつて、その実施に要する費用の全額について国から出資又は補助を受けて行われる研究開発その企業化が困難な技術に関するものに限る。の用に供する償却資産とする。

事務所の用に供する償却資産

宿舎の用に供する償却資産

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。