地方税法施行令 第五十二条の十の五

(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)

条文
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第五十二条の十の五(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)保存

法第三百四十九条の三第二十項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。 国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第一号又は第三号同項第一号に係る部分に限る。に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの 国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの 国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの 会議場施設の用に供する家屋当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。 国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの

国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第一号又は第三号同項第一号に係る部分に限る。に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの

国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの 国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの 会議場施設の用に供する家屋当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。

国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第八号イに規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの

会議場施設の用に供する家屋当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。

国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一項第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの

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