地方税法施行令 第五十二条の十一

(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)

条文
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第五十二条の十一(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)保存

法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋で政令で定めるものは、その一部を人の居住の用に供する家屋のうち人の居住の用に供する部分別荘第三十六条第二項に規定する別荘をいう。以下次条までにおいて同じ。の用に供する部分を除く。の床面積の当該家屋の床面積に対する割合次項において「居住部分の割合」という。が四分の一以上である家屋とする。

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法第三百四十九条の三の二第一項に規定する土地で政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地その全部が別荘の用に供される家屋及び専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の三を超えるものの敷地の用に供されている土地を除く。とする。 専ら人の居住の用に供する家屋別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であるもの次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。を除く。の敷地の用に供されている土地 当該土地当該土地の面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。 前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積当該面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。に乗じて得た面積に相当する土地

専ら人の居住の用に供する家屋別荘の用に供する部分を有する専ら人の居住の用に供する家屋でその別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が四分の一以上であるもの次号において「別荘部分を有する専用住宅」という。を除く。の敷地の用に供されている土地 当該土地当該土地の面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積に相当する土地とする。

前項の家屋又は別荘部分を有する専用住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる家屋の区分及び同表の中欄に掲げる当該家屋に係る居住部分の割合別荘部分を有する専用住宅にあつては、その別荘の用に供する部分以外の部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合とする。以下この号において同じ。の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積当該面積が当該家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。に乗じて得た面積に相当する土地

家屋居住部分の割合
ロに掲げる家屋以外の家屋四分の一以上二分の一未満〇・五
二分の一以上一・〇
地上階数五以上を有する耐火建築物である家屋四分の一以上二分の一未満〇・五
二分の一以上四分の三未満〇・七五
四分の三以上一・〇
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前項に規定する耐火建築物は、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階同令第一条第二号に規定する地階をいう。の階数を控除した階数とする。

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専ら人の居住の用に供する家屋又は第一項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によつて所有されていない場合の第二項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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