地方税法施行令 第五十二条の十三の二

(法第三百四十九条の三の四の者等)

条文
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第五十二条の十三の二(法第三百四十九条の三の四の者等)保存

法第三百四十九条の三の四に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 法第三百四十九条の三の四に規定する滅失し、又は損壊した償却資産以下この項及び第三項において「被災償却資産」という。の所有者当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。 被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主 前二号に掲げる者この号に規定する相続人を含む。が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人 第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び次条第一項第四号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

法第三百四十九条の三の四に規定する滅失し、又は損壊した償却資産以下この項及び第三項において「被災償却資産」という。の所有者当該被災償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。

被災償却資産が法第三百四十二条第三項の規定により共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主

前二号に掲げる者この号に規定する相続人を含む。が個人である場合においてその者について相続があつたときにおけるその者の相続人

第一号又は第二号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。以下この号及び次条第一項第四号において同じ。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

2

法第三百四十九条の三の四に規定する政令で定める区域は、法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等に際し被災者生活再建支援法平成十年法律第六十六号が適用された市町村(特別区を含み、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市にあつては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。)の区域次条第二項において「被災区域」という。とする。

3

法第三百四十九条の三の四に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。 被災償却資産が共有物である場合第三号に掲げる場合を除く。 第一項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法第三百四十九条の三の四に規定する取得又は改良が行われた償却資産以下この項において「代替償却資産」という。の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分 代替償却資産が共有物である場合次号に掲げる場合を除く。 第一項各号に掲げる者次号及び次項において「特例対象者」という。が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分 被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合当該持分の割合が第一項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分

被災償却資産が共有物である場合第三号に掲げる場合を除く。 第一項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合により法第三百四十九条の三の四に規定する取得又は改良が行われた償却資産以下この項において「代替償却資産」という。の共有持分を有しているとした場合における代替償却資産に係る持分の割合に応ずる部分

代替償却資産が共有物である場合次号に掲げる場合を除く。 第一項各号に掲げる者次号及び次項において「特例対象者」という。が有している代替償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分

被災償却資産及び代替償却資産がいずれも共有物である場合 各特例対象者が有している代替償却資産に係る持分の割合当該持分の割合が第一項第一号に掲げる者が有していた被災償却資産に係る持分の割合を超える場合には、被災償却資産に係る持分の割合の合計に応ずる部分

4

特例対象者が法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする場合には、総務省令で定める書類を同条に規定する市町村長法第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等同条第一項に規定する価格等をいう。を決定する総務大臣又は道府県知事)に提出しなければならない。

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