地方税法施行令 第五十二条の十五

(法第三百八十二条の三の者等)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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第五十二条の十五(法第三百八十二条の三の者等)無料登録で保存

法第三百八十二条の三に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

一 土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者当該権利の目的である土地法に規定するすべての登録事項
二 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地法に規定するすべての登録事項
三 固定資産の処分をする権利を有する者として総務省令で定める者当該権利の目的である固定資産法に規定するすべての登録事項
四 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一〇の項ロ及び一三の項から一四の二の項まで並びに別表第二の一の項から七の項まで及び一一の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者当該申立ての目的である固定資産法第三百八十一条第一項から第五項までに規定する登録事項

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