地方税法施行令 第五十二条の三の三

(法第三百四十九条の三第十一項の家屋)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十二条の三の三(法第三百四十九条の三第十一項の家屋)保存

法第三百四十九条の三第十一項に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋総務省令で定めるものを除く。とする。

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