地方税法施行令 第五十二条の三の三

(法第三百四十九条の三第十一項の家屋)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五十二条の三の三(法第三百四十九条の三第十一項の家屋)無料登録で保存

法第三百四十九条の三第十一項に規定する家屋で政令で定めるものは、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観の形成に重要な家屋として文部科学大臣が定める家屋(総務省令で定めるものを除く。)とする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。