地方税法施行令 第五十二条の八

(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十二条の八(法第三百四十九条の三第十五項の家屋及び償却資産)保存

法第三百四十九条の三第十五項に規定する国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する家屋及び償却資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所

宿舎業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。

国その他これに準ずる者として総務大臣が定めるもの以外の者の委託を受けて行う業務の用に専ら供する家屋及び償却資産

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