地方税法施行令 第五十三条

(法第四百六十六条の二の政令で定める者)

条文
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第五十三条(法第四百六十六条の二の政令で定める者)保存

法第四百六十六条の二に規定する政令で定める者は、第三十九条の九各号に掲げる者とする。

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