地方税法施行令 第五十三条の二の二
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)
令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)
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