地方税法施行令 第五十三条の二の二

(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)

条文
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第五十三条の二の二(本邦と外国との間を往来する本邦の船舶に準ずる遠洋漁業船等)保存

法第四百六十九条第一項第二号に規定する政令で定める船舶は、第三十九条の十に規定する船舶とする。

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