地方税法施行令 第五十三条の三

(申告書の提出期限の特例に係る要件)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十三条の三(申告書の提出期限の特例に係る要件)保存

第三十九条の十一の規定は、法第四百七十三条第二項に規定する製造たばこの取扱数量が政令で定める数量以下であることその他の政令で定める要件について準用する。 この場合において、第三十九条の十一第二号中「第七十四条の十第四項」とあるのは、「第四百七十三条第三項」と読み替えるものとする。

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