地方税法施行令 第五十四条の十二

(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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第五十四条の十二(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)無料登録で保存

法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一

法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者(以下この項において「判定対象者」という。)の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

二

前号に掲げる者以外の判定対象者の親族で、判定対象者と生計を一にし、又は判定対象者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

三

前二号に掲げる者以外の判定対象者の使用人その他の個人で、判定対象者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

四

判定対象者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号のいずれかに該当する関係がある個人

五

判定対象者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前各号のいずれかに該当する関係がある個人

六

判定対象者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

七

判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

2

土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下この条において「特殊関係者」という。)が取得した土地についての次に掲げる事情とする。

一

当該特殊関係者が取得した土地が当該特殊関係者を有する者又はその者の他の特殊関係者の取得した土地とともに一団の土地を形成するものとなる場合(当該特殊関係者による取得が当該特殊関係者を有する者と意思を通じて行なわれたものでなく、かつ、特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。

二

当該特殊関係者が当該特殊関係者を有する者からの譲渡により土地を取得した場合(当該取得が特別土地保有税の負担を不当に減少させる結果にならない場合を除く。)における当該特殊関係者の当該土地の取得であること。

3

土地に対して課する特別土地保有税に係る法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、特殊関係者が所有する土地の取得が前項第一号又は第二号の取得に該当するものであることとする。

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4

第二項第一号又は前項(第二項第一号の取得に係る部分に限る。)の事情があることにより法第五百八十五条第四項の規定により特殊関係者を有する者と当該特殊関係者との共有物であるとみなされた土地について二以上の共有グループが存することとなつた場合には、当該土地は、当該二以上の共有グループに属している者全員の共有物であるものとみなす。

5

前項に規定する共有グループとは、法第五百八十五条第四項の規定により共有者とみなされた特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者をいう。

6

法第五百八十五条第四項の規定を適用する場合において、特殊関係者を有する者であるかどうか及び当該特殊関係者であるかどうかの判定は、第二項各号の土地の取得については当該土地を取得した日の現況により、第三項の土地の所有については毎年一月一日の現況によるものとする。

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