地方税法施行令 第五十四条の十三の二

(法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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第五十四条の十三の二(法第五百八十六条第二項第一号の二の地区等)無料登録で保存

法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する産業導入地区のうち政令で定める地区は、同号に規定する産業導入地区(当該地区の面積が二ヘクタール以上のものに限る。)のうち、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に定められた同条第二項第二号に規定する導入すべき産業の導入に伴いその地区内において必要となる道路、用排水施設、廃棄物処理施設等の施設が総合的に整備されることが確実である地区として市町村長が指定した地区とする。

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法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める事業は、工業、こん包業及び卸売業とする。

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法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める要件は、前項に規定する事業の用に供する一の設備で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三千万円を超え、かつ、こん包業又は卸売業の用に供する設備にあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものであることとする。

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法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める者は、同号に規定する地区において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する設備を新設し、又は増設した者(当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする同号に規定する工場用の建物(以下この項及び第六項において「工場用の建物」という。)若しくは次項に規定する建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を工場用の建物若しくは同項に規定する建物の用に供した者に限る。)とする。

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法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める建物は、こん包業又は卸売業の用に供する作業場用又は倉庫用の建物とする。

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法第五百八十六条第二項第一号の二に規定する政令で定める土地は、同号に規定する者が工場用の建物又は前項に規定する建物と一体的に第二項に規定する事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地とする。

一

工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)

二

原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設

三

製品の貯蔵又は搬出のための施設

四

廃棄物処理施設

五

試験研究のための施設

六

前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める施設

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