地方税法施行令 第五十四条の十三の八

(法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等)

条文
括弧書き:
第五十四条の十三の八(法第五百八十六条第二項第一号の八の家屋又は構築物等)保存

法第五百八十六条第二項第一号の八に規定する家屋又は構築物のうち政令で定めるものは、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるもの以下この項において「対象施設」という。の用に供する家屋又は構築物当該対象施設に含まれる部分に限るものとし、当該対象施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。第一号において同じ。で次に掲げる要件に該当するものとする。 当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千百万円を超えるものであること。 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積以下この号において「共用部分の床面積」という。を除く。のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積共用部分の床面積を除く。の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。

当該家屋又は構築物を構成する減価償却資産所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が二千百万円を超えるものであること。

当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積以下この号において「共用部分の床面積」という。を除く。のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積共用部分の床面積を除く。の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。

2

法第五百八十六条第二項第一号の八に規定する政令で定める者は、平成十四年四月一日以後に同号に規定する離島において、土地を取得し、かつ、当該土地の上に前項に規定する家屋又は構築物を新築し、又は増築した者当該土地の取得の日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の新築又は増築に着手した者に限る。とする。

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