地方税法施行令 第五十四条の十四

(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十四条の十四(法第五百八十六条第二項第二号リの指定施設)保存

法第五百八十六条第二項第二号リに規定する指定施設で政令で定めるものは、湖沼水質保全特別措置法施行令昭和六十年政令第三十七号第六条第一号に掲げる施設とする。

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