地方税法施行令 第五十四条の十七

(法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等)

条文
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第五十四条の十七(法第五百八十六条第二項第六号の農業、林業又は漁業を営む者等)保存

法第五百八十六条第二項第六号に規定する農業、林業又は漁業を営む者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 農業を営む個人又は農地法昭和二十七年法律第二百二十九号第二条第三項に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの 林業を営む個人又は森林組合、生産森林組合その他森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第十一条第五項同法第十二条第三項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。の規定により認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画に基づき林業を営む法人 漁業を営む個人又は漁業生産組合その他漁業を営む法人で総務省令で定めるもの

農業を営む個人又は農地法昭和二十七年法律第二百二十九号第二条第三項に規定する農地所有適格法人その他農業を営む法人で総務省令で定めるもの

林業を営む個人又は森林組合、生産森林組合その他森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第十一条第五項同法第十二条第三項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。の規定により認定を受けた同法第十一条第一項に規定する森林経営計画に基づき林業を営む法人

漁業を営む個人又は漁業生産組合その他漁業を営む法人で総務省令で定めるもの

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法第五百八十六条第二項第六号に規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。 前項第一号に掲げる者にあつては、農地農地法第二条第一項に規定する農地をいう。)、採草放牧地同条第一項に規定する採草放牧地をいう。、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地又はその他の土地でその者が当該土地を有効に利用して養畜の事業を営んでいると認められるもの 前項第二号に掲げる者にあつては、その者又はその者が所有する林地の上に存する立木竹につき権原に基づき使用若しくは収益をする者が森林法第十一条第五項の規定により認定を受けた同条第一項に規定する森林経営計画の対象とする林地これらの者が林業を営む個人又は森林組合若しくは生産森林組合である場合には、その他の林地でこれらの者が当該土地を有効に利用して林業を営んでいると認められるものを含む。又はこれらの者が林業の用に供する貯木場、樹苗養成施設若しくは林道の用に供する土地 前項第三号に掲げる者にあつては、養殖池、蓄養池その他漁業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地

前項第一号に掲げる者にあつては、農地農地法第二条第一項に規定する農地をいう。)、採草放牧地同条第一項に規定する採草放牧地をいう。、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地又はその他の土地でその者が当該土地を有効に利用して養畜の事業を営んでいると認められるもの

前項第二号に掲げる者にあつては、その者又はその者が所有する林地の上に存する立木竹につき権原に基づき使用若しくは収益をする者が森林法第十一条第五項の規定により認定を受けた同条第一項に規定する森林経営計画の対象とする林地これらの者が林業を営む個人又は森林組合若しくは生産森林組合である場合には、その他の林地でこれらの者が当該土地を有効に利用して林業を営んでいると認められるものを含む。又はこれらの者が林業の用に供する貯木場、樹苗養成施設若しくは林道の用に供する土地

前項第三号に掲げる者にあつては、養殖池、蓄養池その他漁業の用に供する施設で総務省令で定めるものの用に供する土地

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