法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 地方公共団体 農業協同組合連合会又は農事組合法人 森林組合連合会 土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会 農業共済組合又は農業共済組合連合会(農業保険法第十条第一項に規定する全国連合会を除く。) 事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の二分の一以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合 国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「国等」という。)の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第六条第一項に規定する業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合)が二分の一を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えるもの
地方公共団体
農業協同組合連合会又は農事組合法人
森林組合連合会
土地改良区、土地改良区連合又は土地改良事業団体連合会
農業共済組合又は農業共済組合連合会(農業保険法第十条第一項に規定する全国連合会を除く。)
事業協同組合のうち、樹苗養成に関する事業を行う組合又は組合員の二分の一以上が林業を営む者である木材に関する事業を行う組合
国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この号において「国等」という。)の出資に係る法人で、国等の議決権数がその法人の総議決権数に占める割合(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第六条第一項に規定する業務に係る出資に係る法人にあつては、総務省令で定める割合)が二分の一を超えるもの又は国等の出資金(独立行政法人農畜産業振興機構の出資金にあつては、同法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)の合計額がその法人の資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一を超えるもの
法第五百八十六条第二項第七号に規定する政令で定める施設は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める施設とする。 農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第一号から第三号まで若しくは第六号に掲げる法人 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産、保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの 前項第四号に掲げる法人 直接その本来の事業の用に供する倉庫 前項第五号に掲げる法人 農業保険法第百二十七条又は第百三十一条第一項(これらの規定を同法第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による損害防止又は損害の額の認定のため必要な施設 前項第七号に掲げる法人 第一号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)若しくは国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号及び第十八号に掲げる資金を除く。)の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
農業協同組合、水産業協同組合、森林組合若しくは生産森林組合又は前項第一号から第三号まで若しくは第六号に掲げる法人 農林水産業者の共同利用に供する施設で生産、保管、加工又は流通の用に供するもの、農林水産業者の研修のための施設その他農林水産業経営の近代化又は合理化のための施設で総務省令で定めるもの
前項第四号に掲げる法人 直接その本来の事業の用に供する倉庫
前項第五号に掲げる法人 農業保険法第百二十七条又は第百三十一条第一項(これらの規定を同法第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による損害防止又は損害の額の認定のため必要な施設
前項第七号に掲げる法人 第一号に規定する施設で国、地方公共団体若しくは独立行政法人農畜産業振興機構の補助(独立行政法人農畜産業振興機構の補助にあつては、独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係るものに限る。)若しくは国若しくは地方公共団体の利子補給に係る資金、株式会社日本政策金融公庫の資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号から第十三号までの下欄に掲げる資金に限る。)若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金(沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第九号、第十三号から第十五号まで、第十七号及び第十八号に掲げる資金を除く。)の貸付けを受けて設置されるもの又は独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号に規定する業務に係る出資に限る。)に係る施設で総務省令で定めるもの
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。