条文
括弧書き:
法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。
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法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。
法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。