地方税法施行令 第五十四条の二十五

(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)

条文
括弧書き:
第五十四条の二十五(法第五百八十六条第二項第十八号の家屋及び面積)保存

法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める家屋は、第五十二条の十一第一項に規定する家屋とする。

2

法第五百八十六条第二項第十八号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。