条文
括弧書き:
法第五百八十六条第二項第二十一号に規定する政令で定める土地は、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第三項に規定する施行者が同法第二十一条第一項に規定する施行計画に基づき同法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業を行うために取得して当該事業の用に供する土地とする。
2
法第五百八十六条第二項第二十一号に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、新住宅市街地開発法第二条第七項又は第八項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第三十一条の規定により建築される建築物その他の総務省令で定める施設とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。