地方税法施行令 第五十四条の二十七

(法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等)

条文
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第五十四条の二十七(法第五百八十六条第二項第二十一号の土地等)保存

法第五百八十六条第二項第二十一号に規定する政令で定める土地は、新住宅市街地開発法昭和三十八年法律第百三十四号第二条第三項に規定する施行者が同法第二十一条第一項に規定する施行計画に基づき同法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業を行うために取得して当該事業の用に供する土地とする。

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法第五百八十六条第二項第二十一号に規定する公益的施設で政令で定めるもの又は特定業務施設で政令で定めるものは、新住宅市街地開発法第二条第七項又は第八項に規定する公益的施設又は特定業務施設で、同法第三十一条の規定により建築される建築物その他の総務省令で定める施設とする。

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