地方税法施行令 第五十四条の二十八

(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)

条文
括弧書き:
第五十四条の二十八(法第五百八十六条第二項第二十五号の土地)保存

法第五百八十六条第二項第二十五号に規定する政令で定める土地は、地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号第十四条の二各号に掲げる土地のうち、地方交付税法施行令昭和三十三年政令第百十七号第一条各号に掲げる施設の用に供する土地以外の土地とする。

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