条文
括弧書き:
法第五百八十六条第二項第二十七号に規定する政令で定める土地は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号に規定する環境施設の用に供する土地のうち、同項の規定により公表された準則又は同法第四条の二第一項の規定により定められた同項に規定する市町村準則のうち環境施設の面積の敷地面積に対する割合に関する事項及び緑地の面積の敷地面積に対する割合に関する事項に係るものに適合するものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。