地方税法施行令 第五十四条の三十二の二
(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
市町村の徴税吏員は、法第五百八十八条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
2
市町村の徴税吏員は、法第五百八十八条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
3
市町村の徴税吏員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。