地方税法施行令 第五十四条の三十五

(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例)

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第五十四条の三十五(市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例)保存

市町村の廃置分合又は境界変更以下本項において「廃置分合等」という。があつた場合において、当該廃置分合等に係る承継市町村又は新市町村以下本項において「承継市町村等」という。が次の表の上欄に掲げる市町村であり、かつ、当該廃置分合等に係る消滅市町村又は旧市町村以下本項において「消滅市町村等」という。が当該上欄に掲げる市町村の区分に応じ同表の中欄に掲げる市町村であるときは、当該承継市町村等に属することとなつた当該消滅市町村等の区域内で当該廃置分合等があつた日前に土地を取得した土地の所有者等法第五百八十五条第一項に規定する土地の所有者等をいう。以下本節において同じ。)に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該廃置分合等があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該土地に係る同表の中欄に掲げる市町村の区分に応じ、同表の下欄に定める面積であるものとみなす。

承継市町村等消滅市町村等面積
一 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市以下本条において「指定都市」という。都市計画法第五条に規定する都市計画区域を有する市町村指定都市を除く。以下本条において「都市計画区域に係る市町村」という。当該面積次号又は第三項の規定の適用がある者の所有する土地のうちこれらの規定によりその面積が二分の一を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に二分の一を乗じて得た面積に五分の二を乗じて得た面積
指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村当該面積に五分の一を乗じて得た面積
二 都市計画区域に係る市町村指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村当該面積に二分の一を乗じて得た面積
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地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに指定都市の指定があつた場合において、当該指定があつた市の区域内で当該指定があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該面積前項の表の第二号の規定の適用がある者の所有する土地のうち同号の規定によりその面積が二分の一を乗じて得た面積であるとみなされた土地については、当該土地の面積に二分の一を乗じて得た面積に五分の二を乗じて得た面積であるものとみなす。

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都市計画法第五条の規定による都市計画区域の指定又は変更により指定都市及び都市計画区域に係る市町村以外の市町村が新たに都市計画区域に係る市町村となつた場合においては、当該市町村の区域内で当該指定又は変更があつた日前に土地を取得した土地の所有者等に係る法第五百九十五条の規定の適用については、当該取得した土地の面積は、当該指定又は変更があつた日から起算して三年を経過する日までの間に限り、当該面積に二分の一を乗じて得た面積であるものとみなす。

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