地方税法施行令 第五十四条の三十七

(法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)

条文
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第五十四条の三十七(法第五百九十五条の区域の区分の判定時期)保存

法第五百九十五条の規定を適用する場合において、市町村が同条各号に掲げる区域に係る市町村のいずれに該当するかの判定は、法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日同項第三号の特別土地保有税にあつては、同項の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日の現況によるものとする。

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