地方税法施行令 第五十四条の四十二

(法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等)

条文
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第五十四条の四十二(法第六百一条第一項の認定、申請又は確認の手続等)保存

その所有する土地について、非課税土地法第六百一条第一項に規定する非課税土地をいう。以下この項、第三項及び第八項において同じ。)として使用し、又は使用させることにつき同条第一項に規定する市町村長の認定を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該土地の所在及び面積、非課税土地としての用途、非課税土地として使用を開始する予定年月日その他必要な事項を記載した申請書並びに当該土地に係る事業計画書で当該申請書に記載した事項についての事実を証するものを市町村長に提出しなければならない。

2

市町村長は、前項の申請書及び事業計画書に基づき法第六百一条第一項に規定する認定をした場合において、当該認定したところに基づいて同項に規定する納税義務の免除に係る期間第七項から第九項まで及び次条において「納税義務の免除に係る期間」という。の開始の日次項から第五項までにおいて「起算日」という。を定めるときは、当該申請書及び事業計画書に記載されている事項、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認その他の客観的な事情を勘案して、当該申請書の提出があつた日以後の日を定めなければならない。 ただし、当該申請書の提出が遅延したことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出があつた日前の日を定めることができる。

3

既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間同条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。以下この項において同じ。法第六百二条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第二項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)又は法第六百三条の二の二第一項に規定する納税義務の免除に係る期間(同条第三項において準用する法第六百一条第二項の規定により納税義務の免除に係る期間を延長された場合における当該延長された期間を含む。)以下この項において「免除期間」という。が定められた土地の所有者等であつて法第六百一条第三項又は第四項(これらの規定を法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予された者が、当該免除期間内に、当該土地について第一項の申請をする場合(当該土地について既に法第六百一条第一項に規定する納税義務の免除に係る期間が定められている場合であつて、当該納税義務の免除に係る期間に係る第一項の申請において徴収の猶予の理由とされた非課税土地としての用途と同一の用途を理由として同項の申請をするときを除く。)には、当該猶予された者は、同項の申請に併せて、同項の申請書の提出があつた日前の日既に定められている免除期間の開始の日当該免除期間の開始の日が平成十年四月一日前の日である場合には平成十年四月一日以後の日に限る。を起算日として定めることを求める旨の申請をすることができる。 この場合において、当該猶予された者は、総務省令で定めるところにより、同項の申請書に併せて、起算日を当該申請書の提出の日前の日に定めることが必要な理由、起算日として定めることを求める日その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

4

市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請に相当の理由があると認める場合には、第二項本文の規定にかかわらず、当該土地に係る事業に係る法令の規定による許可又は計画の承認、当該土地に設置すべき建築物の建築の確認、当該土地に係る事業の進捗状況その他の客観的な事情を勘案して、前項の申請により起算日として定めることを求められた日から第一項の申請書の提出があつた日までの期間に属する日で相当と認める日を起算日として定めることができる。

5

市町村長は、第二項又は前項の規定により起算日を定めたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 第二項の認定をすることができないときも、また同様とする。

6

法第六百一条第一項の二年の期間の延長に係る申請をしようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、第一項の申請書に併せて、当該期間の延長を必要とする理由その他必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

7

市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六百一条第一項の二年の期間を延長して納税義務の免除に係る期間を定めたときは、第五項の通知に併せて、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 その期間の延長を認めないときも、また同様とする。

8

その所有する土地について、非課税土地として使用が開始されたことにつき法第六百一条第一項の規定による市町村長の確認を受けようとする土地の所有者等は、総務省令で定めるところにより、当該確認を受けようとする土地の所在、面積及び用途、非課税土地として使用を開始した日、納税義務の免除に係る期間その他当該確認に必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

9

法第六百一条第一項に規定する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金で納税義務の免除に係る期間に係るものは、次に掲げるものとする。 納税義務の免除に係る期間内において法第五百九十九条第一項の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金 法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が納税義務の免除に係る期間に属するものに係る地方団体の徴収金前号に掲げるものを除く。

納税義務の免除に係る期間内において法第五百九十九条第一項の規定による申告納付の期限が到来する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金

法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税であつて同号の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日が納税義務の免除に係る期間に属するものに係る地方団体の徴収金前号に掲げるものを除く。

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