(遊休土地に対して課する特別土地保有税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
第三十四条第一項の規定は、法第六百二十七条において準用する法第六百十条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。 この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第六百二十七条において準用する法第六百十条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第六百二十七条において準用する法第六百九条第一項」と読み替えるものとする。
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