地方税法施行令 第五十四条の五十七

(法第六百二十九条第二項の申請の手続)

条文
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第五十四条の五十七(法第六百二十九条第二項の申請の手続)保存

法第六百二十九条第二項の申請をしようとする遊休土地の所有者は、総務省令で定めるところにより、法第六百二十五条第一項の申告書と併せて、当該遊休土地の所在及び面積その他法第六百二十九条第一項の認定に関し必要な事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。

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市町村長は、法第六百二十九条第二項の申請があつた場合において、同条第五項ただし書の規定により当該申請に係る遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しないこととしたときは、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しなければならない。

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