地方税法施行令 第五十六条の十四

(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)

条文
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第五十六条の十四(法第七百一条の三十一第一項第一号ハの人口)保存

法第七百一条の三十一第一項第一号ハに規定する政令で定める人口は、最近の一月一日現在において住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号に基づき住民基本台帳に記録されている者の数とする。

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