地方税法施行令 第五十六条の十七の二

(法第七百一条の三十一第一項第五号の国の雇用に関する助成に係る者)

条文
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第五十六条の十七の二(法第七百一条の三十一第一項第五号の国の雇用に関する助成に係る者)保存

法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるものは、次に掲げる者で総務省令で定めるものとする。 雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第六十二条第一項第三号若しくは第六号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令昭和四十一年政令第二百六十二号第二条第二号の規定に基づき高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成に係る者 雇用保険法第六十三条第一項第三号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けた者 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令昭和五十六年政令第三百十六号第十条第三号に規定する雇用奨励金の支給に係る者

雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第六十二条第一項第三号若しくは第六号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令昭和四十一年政令第二百六十二号第二条第二号の規定に基づき高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者の雇用機会を増大させるために行われる労働者の雇入れの促進に関する助成に係る者

雇用保険法第六十三条第一項第三号又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けた者

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令昭和五十六年政令第三百十六号第十条第三号に規定する雇用奨励金の支給に係る者

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データ提供: e-Gov法令検索

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