地方税法施行令 第五十六条の二十二

(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十六条の二十二(法第七百一条の三十四第二項の収益事業)保存

法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。 ただし、当該事業のうち、学校法人私立学校法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。

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