地方税法施行令 第五十六条の二十四

(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)

条文
括弧書き:
第五十六条の二十四(法第七百一条の三十四第三項第三号の教育文化施設)保存

法第七百一条の三十四第三項第三号に規定する政令で定める教育文化施設は、次に掲げる施設とする。 図書館法昭和二十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する図書館 学校教育法附則第六条の規定により設置された幼稚園

図書館法昭和二十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する図書館

学校教育法附則第六条の規定により設置された幼稚園

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。