トップ対応法令一覧地方税法施行令第五十六条の二十六の二

地方税法施行令 第五十六条の二十六の二

(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)

条文
括弧書き:
第五十六条の二十六の二(法第七百一条の三十四第三項第十号の保護施設)保存

法第七百一条の三十四第三項第十号に規定する政令で定める保護施設は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。