地方税法施行令 第五十六条の二十七

(法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第五十六条の二十七(法第七百一条の三十四第三項第十一号の施設)保存

法第七百一条の三十四第三項第十一号に規定する政令で定める施設は、農作物育成管理用施設、蚕室、畜舎その他農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で総務省令で定めるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。