地方税法施行令 第五十六条の三十四

(法第七百一条の三十四第三項第十八号の事業等)

条文
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第五十六条の三十四(法第七百一条の三十四第三項第十八号の事業等)保存

法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令平成十六年政令第百八十二号第三条第一項第二号から第四号までに掲げる事業総務省令で定めるものを除く。とする。

2

法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する政令で定める事業は、前項に規定する事業以下この項において「連携集積活性化事業」という。により同号に規定する資金の貸付けを受けて設置された施設を当該連携集積活性化事業の趣旨に沿つて利用して行う事業とする。

3

法第七百一条の三十四第三項第十八号に規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備で、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二条第一項に規定する中小企業者が行う第一項又は前項に規定する事業の用に供するものとする。

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