地方税法施行令 第五十六条の三十五
(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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