地方税法施行令 第五十六条の三十五

(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)

条文
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第五十六条の三十五(法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロの施設)保存

法第七百一条の三十四第三項第十九号イ及びロに規定する政令で定める施設は、工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、店舗、倉庫及び共同施設並びにこれらの附属設備とする。

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