地方税法施行令 第五十六条の三十六

(法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第五十六条の三十六(法第七百一条の三十四第三項第二十号の施設)保存

法第七百一条の三十四第三項第二十号に規定する政令で定める施設は、鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法大正十年法律第七十六号第四条に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設のうち次に掲げる施設以外の施設とする。

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発電施設

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