地方税法施行令 第五十六条の三十七

(法第七百一条の三十四第三項第二十一号の施設)

条文
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第五十六条の三十七(法第七百一条の三十四第三項第二十一号の施設)保存

法第七百一条の三十四第三項第二十一号に規定する政令で定める施設は、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。若しくは貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業特定の者の需要に応じてするものを除く。に係る部分に限る。を経営する者がその本来の事業の用に供する施設のうち事務所以外の施設とする。

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